自然科学研究機構核融合科学研究所小型集積レーザーコンソーシアム規則
令和8年1月15日
自然科学研究機構核融合科学研究所
(名称等)
第1条
大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所(以下「研究所」という。)は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構産学官連携会員制度に関する規程(平成31年自機規程第120号。以下「産学官連携会員制度規程」という。)に定める「機関会員制度」として,小型集積レーザーコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)を設置する。
2 コンソーシアムは,核融合科学研究所フュージョンエネルギー産学連携研究室運営要項(令和5年10月15日所長決定)第3第1項に定める「研究グループ」としてフュージョンエネルギー産学連携研究室に置くレーザー科学革新グループ(以下「グループ」という。)に設置する。
(目的)
第2条
コンソーシアムは,産学官を交えた日本における超小型レーザー技術によるイノベーション拠点として,グループが推進する企業等とのイノベーションを支援することを目的とする。
(業務)
第3条
コンソーシアムは,前条の目的を達成するため,グループの次の各号に掲げる活動に関し,情報交換を行う。
一 ニーズの高い高輝度パルスレーザー技術の深耕と社会への展開
二 中部地区を中心とした民間企業等との共同プロジェクトの推進
三 レーザー技術に関連した高度な人材の育成,企業研究者の再教育・研修
四 企業ユーザー等の要求に応じたレーザーの試作・カスタマイズ
五 企業研究者等による研究所の高輝度パルスレーザーの利用促進
六 社会実装に重要な知財の創出と運用・一元管理
七 高輝度パルスレーザー及び関連技術を中心とした学協会活動
八 その他所長が特に必要と認めたこと。
(構成)
第4条
コンソーシアムは,研究所及び第2条の目的に賛同し,コンソーシアムに参加する法人及び団体並びにグループに関連する領域の教育研究機関に在籍する教員・研究者で,コンソーシアムへの入会を承認された会員(以下「一般会員」という。)をもって構成する。
2 一般会員は,産学官連携会員制度規程に定める「機関会員」となる。
3 一般会員のうち,法人及び団体を法人会員,教員・研究者を個人会員とする。
4 コンソーシアムに代表を置き,所長をもって充てる。
(入会・変更・退会手続き)
第5条
コンソーシアムに入会を希望する者は,別紙様式1の入会申込書を所長に提出し,その承認を得なければならない。
2 一般会員は,前項の入会申込書の記載事項に変更があったときは,速やかに別紙様式2の変更届を所長に提出しなければならない。
3 一般会員は,任意に退会することができる。ただし,退会に際しては,別紙様式3の退会届を所長に提出しなければならない。
4 所長は,一般会員が次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは,これを一般会員に通知することによりその会員資格を喪失させることができる。
一 この規則に規定する秘密保持義務又は別に研究所と締結した秘密保持契約に規定する義務に違反したとき。
二 定められた期日までに会費を納付しないとき。
三 研究所の名誉又は信用を著しく損なう行為があったと研究所が認めたとき。
四 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)の趣旨目的等に照らして不適切な行為があったと研究所が認めたとき。
(運営委員会)
第6条
コンソーシアムに,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 所長
二 研究所職員から3名程度
三 法人会員から4名程度
3 運営委員会委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
5 運営委員会委員長は,必要に応じて,運営委員会に運営委員会委員以外の者を出席させることができる。
(運営委員会付議事項)
第7条
運営委員会に付議する事項は,次のとおりとする。
一 グループの研究活動及び研究情報に関する事項
二 コンソーシアムの運営に関する事項
(事務局)
第8条
コンソーシアムの事務局を研究所内に置く。
(会費)
第9条
一般会員の会費の額は,1口年30万円(消費税別)とする。
(会費の納付)
第10条
一般会員は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「機構」という。)の事業年度を単位として機構の発する請求書に記載の期限までに一括して会費を機構に納付しなければならない。ただし,機構が特別の理由があると認めた場合は,会費を分割又は複数年度分を一括して納付することができるものとする。
2 機構の事業年度の途中において一般会員となった者は,下記の算式から算出された会費(千円未満の端数は四捨五入する。)を機構が発する請求書に基づき支払うものとする。
年会費×入会時における機構の事業年度の未経過月数/12
3 既納の会費は,事業年度中に退会又は会員資格を失った場合であっても返還しない。ただし,複数年度分を一括して納付した場合の未経過年度分は,この限りでない。
4 前各項に定めるもののほか,会費の納付に関し必要な事項については,大学共同利用機関法人自然科学研究機構会計規程(平成16年自機規程第25号。以下「機構会計規程」という。)により処理するものとする。
(会費の取扱い)
第11条
会費の受入手続及びその取扱いは,産学官連携会員制度規程第11条に定めるところに従うとともに,機構会計規程により処理するものとする。
2 研究所は,会費を研究所の運営に充当する。
(優遇措置)<
第12条
研究所は,一般会員に対してグループに関連する特許権(出願中のものを含み,共有権利者がいる場合については,共有権利者との協議の上,機構の持分に限る。)の使用許諾,技術相談対応及びグループとの共同研究の締結を行う場合,機構長の承認を得た内容の優遇措置をとるものとする。
(知的財産)
第13条
コンソーシアムの活動により生じた知的財産の取扱いについては,当事者間の協議を原則とし,機構が関与する知的財産の取扱いについては,本規則とは別に定める大学共同利用機関法人自然科学研究機構知的財産ポリシー(平成16年4月1日制定)によるものとする。
2 会費の使用に伴い,研究所単独での研究から生じた知的財産は,機構に帰属する。
(秘密保持)
第14条
一般会員は,会員であることによって知り得た秘密情報を第2条の目的以外の目的に使用してはならないものとし,当該秘密情報を第三者に開示し漏えいし,又は公表してはならない。
一 秘密である旨の表示ができるもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)については,開示・提供時に秘密である旨の表示が付された情報
二 口頭開示その他秘密である旨の表示ができないものについては,開示時に当該情報が秘密である旨が通知され,開示後30日以内に当該情報の内容,開示年月日,場所及び開示を受けた職員名又は社員名を記載した確認文書が交わされた情報
3 前項の定めにかかわらず,次の各号のいずれかに該当する情報は「秘密情報」から除く。
一 開示・提供を受けた際,自己が既に保有し,又は正当な権利を有する第三者から適法かつ正当に入手していた情報
二 開示・提供を受けた際,既に公知であった情報
三 開示・提供を受けた後,自己の責に帰すべき事由に因らずして公知となった情報
四 開示・提供を受けた後,正当な権利を有する第三者から何ら秘密保持義務を負わず適法かつ正当に入手した情報
五 開示・提供を受けた情報に基づくことなく,自己が独自に開発した情報
4 一般会員は,退会又は会員資格を失った後も会員であることによって知り得た秘密情報を退会又は会員資格を失った日から3年間は一般会員以外の第三者に開示し,又は公表してはならない。
(規約の変更)
第15条
研究所は,この規則を改正したときは,速やかに一般会員に通知するものとする。
(その他)
第16条
本規則の内容等に関し疑義が生じたときは,その都度運営委員会の議を経て,所長が決定するものとする。
2 この規則に定めるもののほか,コンソーシアムに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2 コンソーシアムは,令和11年3月31日まで存続するものとする。
3 この規則施行の際現に自然科学研究機構分子科学研究所小型集積レーザーコンソーシアム規約(平成31年1月18日自然科学研究機構分子科学研究所制定。以下「分子研規約」という。)に定める小型集積レーザーコンソーシアムの会員は,この規則の施行日の前日までに分子研規約第4条第3項に定める退会届の提出がない限り,この規則の施行日において,コンソーシアムの一般会員となるものとする。